| 旅行貯金の方法は、人それぞれで違います。よって、ルールも個人差があり、結局は自分が「こうしたい」ということを決めてしまえばよいのです。 |
| 参考までに、私の「旅行貯金のルール」をご紹介しましょう。 |
| ●普通局・特定局・簡易局・分室・出張所・臨時出張所を対象とする。 |
| ●自動預入払出機・自動払出機のみ設置の無人出張所等は対象としない。 |
| ●原則、1局1回の訪問とする。 |
| ●通常貯金へ訪問局数と同額を預け入れる。 |
| ●原則、移転は再訪の対象としない。 |
| ●原則、改称は再訪の対象とする。 |
| これが、私の「旅行貯金のルール」です。 |
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(総則) 1.本則は、趣味による旅行貯金を行うにあたって、その基準を示したものである。 |
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(訪問対象) 2.訪問の対象は、普通局、特定局、簡易局、分室、出張所および臨時出張所とし、原則として1局1回の訪問とする。 ただし、自動預入払出機または自動払出機のみが設置された無人の出張所および切手類の販売業務のみを取扱う臨時出張所(以下、「無人出張所等」という。)は、原則として対象としない。 なお、無人出張所等のうち、為替番号中に出張所記号を有する場合または独自の為替番号を有する場合は、対象とすることがある。 |
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(証拠) 3.訪問の証拠として、専用の通常貯金口座へ預け入れを行い、余白に局名ゴム印および主務者印の押印を受ける。 なお、分室・出張所および臨時出張所(無人を除く)の場合は、合わせて専用の定期貯金口座への預け入れを行い、同様に押印を受ける。 ただし、訪問局が貯金業務未取扱いの場合は、次による。 (1)為替業務取扱局の場合は、定額小為替を購入する。 (2)為替業務が未取扱で振替業務取扱局の場合は、振替口座へ自己払い込みする。 (3)(1)および(2)によりがたい場合は、為替番号の確認できるその他の方法による。 (4)郵便業務のみの取扱い等のため(3)にもよりがたい場合は、通信日附印の押印等による。 |
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(無人出張所および臨時出張所における証拠) 4.2.の尚書により対象とする無人出張所等の訪問の証拠は、3.の尚書の方法に準じて取扱う。 |
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(預入額) 5.3.による通常貯金口座への預入額は、原則として訪問局数と同一の金額とする。 ただし、局名ゴム印が2種以上ある場合および局名ゴム印のサイズにより2件以上の預け入れが必要な場合は、2件目以降の預入額は100円とする。 また、3.の尚書による定期貯金口座への預入額は、1000円とし、4.による定期貯金口座への預入額も同様とする。 |
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(定額小為替) 6.3.(1)の定額小為替は、100円券とする。 ただし、都合により100円券の購入が困難な場合は、他の券種で代用する。 |
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(自己払込) 7.3.(2)の自己払込額は、1000円とする。 |
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(訪問局数) 8.5.の訪問局数とは、貯金業務未取扱局を除いた、訪問局(無人を除く)の累計数とする。 なお、分室・出張所および臨時出張所(無人を除く)は、専用の通常貯金口座および専用の定期貯金口座への預け入れがともに完了していることを必要とする。 |
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(貯金業務未取扱局の訪問記録) 9.貯金業務未取扱局ならびに無人出張所等の訪問局数は参考記録として別に整理する。 |
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(移転) 10.訪問済局が移転した場合は、原則として同一局として扱い、再度の訪問(以下、「再訪」という。)対象とはしない。 ただし、市区町村をまたがっての移転は、別局として扱い、再訪の対象とする。 |
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(改称) 11.訪問済局が改称した場合は、原則として別局として扱い、再訪の対象とする。 ただし、表記が同一で読み方の変更のみの場合を除く。 |
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(普通局化・特定局化) 12.訪問済普通局が特定局化した場合または訪問済特定局が普通局化した場合は、同一局として扱い、再訪の対象としない。 また、訪問済簡易局が廃止され普通局または特定局が設置される場合は、別局として扱い、再訪の対象とする。 |
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(簡易局化) 13.訪問済普通局または訪問済特定局が廃止され簡易局が設置される場合は、別局として扱い、再訪の対象とする。 |
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(仮局舎) 14.訪問済局の局舎工事等により、仮局舎が設置された場合は、原則として同一局として扱い、再訪の対象としない。 ただし、設置が長期に渡りかつその設置場所との距離が著しく離れている場合は、別局として扱い、再訪の対象とする場合がある。 |
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(通常貯金口座および定期貯金口座からの払出) 15.通常貯金口座からの払い出しは、原則として通帳更新直前に行う。 なお、財政的にやむを得ない場合は、この限りでない。 また、定期貯金口座からの払い出しは、満期後適宜行う。 |
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(定額小為替の換金) 16.定額小為替の換金は、原則として6ヶ月以内に行う。 |
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(振替口座からの払出) 17.振替口座からの払い出しは、通知後適宜行う。 |
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(適用) 18.本則は、次に定めるものを除き、平成4年12月16日に遡って適用する。 (1)15.16.および17.は、平成10年4月1日から適用する。 (2)8.の尚書は、平成10年8月1日から適用し、それ以前に訪問済の分室・出張所および臨時出張所(無人を除く)は、通常貯金口座へ預け入れならびに局名ゴム印および主務者印の押印があれば累計の対象とする。 なお、これらの分室・出張所および臨時出張所(無人を除く)については、極力再訪問を行い、定期貯金口座への預け入れならびに局名ゴム印および主務者印の押印を行うよう努力する。 |
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(同一局内で異なる場所に窓口が存在する場合の措置) 19.同一局において、異なる場所に貯金業務窓口が複数存在する場合は、主たる窓口以外の窓口を分室に準じて取扱う。 |
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(貯金業務未取扱い局訪問後に貯金取扱いを開始した場合の措置) 20.貯金業務未取扱い局へ訪問後、同局が貯金取扱いを開始した場合は、再訪の対象とする。 なお、9.により別に整理している記録には、貯金取扱い開始により再訪した旨を追記する。 |
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(貯金業務取扱い局訪問後に貯金取扱いを廃止した場合の措置) 21.貯金業務取扱い局へ訪問後、同局が貯金取扱いを廃止した場合は、再訪の対象としない。 |
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(重複訪問に伴う預入額調整) 22.訪問済局へ過失により重複して訪問し、訪問局数と預入額が相違した場合には、事実判明後速やかに預入額を調整する。 なお、預入額調整は次による。また、預入額調整を行う郵便局は問わない。 (1)重複訪問局での預入金額を払出す。 (2)事実判明時点での最終訪問局の預入金額を払出す。 (3)重複を除いた実訪問局数と同一金額を預入する。 |